めも

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特許の調べ方についてメモ

自分の理解の整理のためのメモ. 自身の現状の理解なので、詳細は特許庁:2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストの確認をお願いいたします.

技術者(弁理士などでは無く、アイデアを自ら開発した後に先行文献を知りたい人)にとっての調べ方です.

特許の概要

何かを実現する上で問題があり、それを解決する発明がある。その発明の中で特許の要件を満たす形に説明されたものが特許.

特許に関する資料として、特許庁:2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト が公開されている.

知的財産

*人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

そして、知的財産に含まれるものは更にいくつかに分けられる。その中の一つが特許 であり現実の課題を解決するための「発明」に対して特許の形で保護される。

*知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

そして、知的財産は以下のように分類される。 特許は独占的な権利を得る代わりに公開する必要がある。特許として公開せずに営業秘密にする場合、情報が漏洩してしまった時にそれを証明することが難しくなる場合もある。

  • 創作意欲を促進するもの
    • 実用新案権
    • 特許権
    • 著作権
    • 意匠権
    • 営業秘密(不正競争防止法)
  • 信用の維持をするもの
    • 商標権
    • 商品表示・商品形態(不正競争防止法)

先行文献の調査

特許公報の検索

最も単純には特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)から特許広報を検索することができる.

特許公報を検索してみましょう | 経済産業省 特許庁

FIの検索

特許にはFIと呼ばれるインデックスが付与されている.

FI(File Index)は、日本の特許庁が採用する独自の特許分類であり、明治期以降の全ての日本の特許に付与されています。

引用元:日本の特許を特許分類から調べる | 調べ方案内 | 国立国会図書館

FI/Fターム、IPCを特定したい場合は以下で調べる. 特許審査時の検索にも使われるので、自身の技術に関連するFIは事前に調べて、そこを中心に関連を調べる.

特許・実用新案分類照会(PMGS)

初めは自身の技術がどのFIに該当するかは未知のはずなので、

  • 特に自身の技術に関連性の高い単語・ワードで広報を検索
  • 収集した文献の本願に付与されたFタームを確認
  • PMGSにてFI/Fタームの意味を確認
  • 特に関連度が高いFI/Fターム+文字列で特許を確認

する.

Fターム

日本の特許庁が採用する独自の特許分類です。FIで規定される技術分野は、2019年6月時点で約2,600件の「テーマ」と呼ばれる技術範囲に区分されており、うち約1,800件について、複数の観点(目的、用途、材料、制御、制御量など)から細分類を行った特許分類であるFターム(File Forming Term)が作成されています。

引用元:日本の特許を特許分類から調べる | 調べ方案内 | 国立国会図書館

FIが20万項目あるのに対し、Fテーマは2500超しか存在しない. 自身の技術を構成・関連するFテーマを連結させて検索をすることで大まかにフィルタリングをかけることができる.

参考文献

野崎篤志. "IT・ソフトウェア特許の新潮流~ 活用・防御から標準化まで~: 3. IT エンジニアが知っておくべき特許情報調査の基礎知識." 情報処理 54.3 (2013): 200-207.のみ、ウェブ上でpdfを閲覧できます. (Google Scholar検索結果)

  • 「技術者のための特許実践講座 技術的範囲を最大化し,スムーズに特許を取得するテクニック」 (小川 勝男, 金子 紀夫, 齋藤 幸一 著)
  • 技術者・研究者のための特許入門 元特許庁審査官の実践講座」 (KS科学一般書, 渕 真悟 著)
  • 野崎篤志. "IT・ソフトウェア特許の新潮流~ 活用・防御から標準化まで~: 3. IT エンジニアが知っておくべき特許情報調査の基礎知識." 情報処理 54.3 (2013): 200-207.
  • 「出典:特許庁ウェブサイト(url)」での参照元の記載は特許庁サイト上の「出典の記載について」で規定されている記述法に従っています.

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