(翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 出典:著作権法 | e-Gov法令検索
について、少し調べたのでリンクを残します。
※この記事は専門家が書いているわけでは無いので内容の正しさは保証していません
変形と翻案
変形とは、著作物の表現形式を変換することを指している。
翻案とは、『言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。出典:科学技術論文の著作者人格権侵害が 否定された事例 「大阪高等裁判所 平成17年4月28日判決」』
注意すべき点
『著作権法からみる「パクリ」「盗作」とは? | たきざわ法律事務所』によると、翻案には2つの考え(1)内面的形式利用説と(2)二次的著作物作成が含まれているとのこと。そして、支分権の対象となるためには
- (A)依拠性(被告作品が原告作品に依拠していること)
- (B)同一性・類似性(被告作品が原告作品と同一又は類似すること)
があるかどうか確認する。明らかなコピペや同一の図を用いるのは当然アウトだが、特に『被告作品から原告作品の本質的な特徴を直接感得することができる』かどうかは意識する必要がある。参考文献の事例などは主にイラストについての事例を扱っているが、イラストでなくても同様のことは言えるはずなので、どのような状態のときに『本質的な特徴を直接感得することができる』かは意識する必要はあると思った。この点については
も読んで確認したい。
また、翻訳権・翻案権って?-ネコでもわかる知的財産権 の説明の例に基づくと
- 個人サイトで日本語以外で書かれた文章を許可なく翻訳し掲載
- コンテンツの内容をそのまま短い文章に縮めて表現する行為
は翻訳権・翻案権の侵害になる。また、翻案権が問題になる時は、同一性保持権も侵害している可能性があることに注意する必要がある。
なので、外部のソースを参照する時は勝手に翻訳したり、誰かが無許可でまとめた形のものを参照するのではなく、ソース元を直接引用するのがいい(と自分は判断してます)。そして、引用して参照する場合は
などにあるように『自己の著作物が主であり、引用部分が従である』状態であり、『引用部分と自己の著作物の区分が明瞭』であるようにする必要がある(当然、勝手な内容の改変や多すぎる引用はしない)。
このような、何がアウトで何がセーフかの線引きは、時代とともに少しずつ変化していくものだと思う。なので『自分は常に守っているから大丈夫』とは思い込まず定期的に確認していきたい。